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神戸地方裁判所 平成7年(ヨ)101号 決定 1995年6月26日

債権者

林田和茂

債権者

山田貞己

債権者

仲美博

債権者

森岡武弘

右四名代理人弁護士

増田正幸

深草徹

債務者

長栄運送有限会社

右代表者代表取締役

岩谷俊正

右代理人弁護士

向田誠宏

主文

債権者らが、いずれも債務者の従業員としての地位にあることを仮に定める。

債務者は、債権者らに対し、平成七年三月一日から本案の第一審判決があるまで、毎月一五日限り、次の各金員を仮に支払え。

債権者林田和茂につき 月額金二六万七九〇〇円

債権者山田貞己につき 月額金二八万三九〇〇円

債権者仲美博につき 月額金三七万三九〇〇円

債権者森岡武弘につき 月額金二九万二二〇〇円

債権者らのその余の申立てを却下する。

申立費用は債務者の負担とする。

理由

第一当事者双方の求めた裁判と主張

一  債権者らは、

「債権者らが、いずれも債務者の従業員としての地位にあることを仮に定める。

債務者は、債権者らに対し、平成七年三月一日から本案判決の確定に至るまで、毎月一五日限り、別紙賃金目録記載の各金員を仮に支払え。

申立費用は債務者の負担とする。」

との裁判を求め、

債務者は、

「債権者らの申立てをいずれも却下する。申立費用は債権者らの負担とする。」

との裁判を求めた。

二  債権者らの申立の理由、債権者らの主張は、仮処分命令申立書、一九九五年四月二一日付、同年五月二五日付各主張書面に記載のとおりであり、これに対する債務者の認否及び主張は、債務者の平成七年四月一七日付答弁書、平成七年四月二五日付、平成七年五月一五日付、平成七年六月二日付各準備書面に記載のとおりであるからこれを引用する。

第二事案の概要と争点

一  本件は、債務者から平成七年三月一五日付で解雇された債権者林田、同山田、平成七年三月一七日付で解雇された債権者仲、同森岡が、いずれもその解雇の無効を主張し、地位保全、賃金の仮払いの仮処分を求めるものである。

二  争いのない事実

1  債務者は、自動車運送取扱事業、貨物自動車運送事業、倉庫業その他を営む有限会社であって、肩書地に本社事務所があり、その他に須磨営業所、岩岡営業所、玉津営業所がある。

本社事務所は、平成七年一月一七日の阪神大震災により倒壊し、本社事務は須磨営業所で行っている。

須磨営業所、岩岡営業所、玉津営業所には、倉庫があり、一〇トントラック五台、四トントラック七台を保有している。

従業員は、運転手、事務職、作業職、パート、アルバイトなど約三〇名である。

2  債権者林田、同山田、同仲、同森岡は、いずれも平成六年四月九日に結成された長栄運送労働組合の組合員であったが、その後全日本運輸一般労働組合に加入し、同組合神戸支部長栄分会を結成した。

債権者林田らの各入社年月日、解雇当時の地位、職種は、次のとおりである。

林田和茂

昭和五七年五月二五日 営業課長

山田貞己

平成元年一〇月一一日 業務課長

仲美博

昭和五六年一月一二日 運転手

森岡武弘

昭和四九年一一月一日 運転手

債権者林田、同山田は、いずれも平成七年三月一三日、債務者の代表者岩谷俊正から口頭で、同月一五日付で解雇する旨の通告を受けた。

債権者仲、同森岡は、いずれも平成七年三月一七日、債務者の代表者岩谷俊正から口頭で即時解雇する旨の通告を受けた。

三  債権者四名の解雇についての債務者の主張

1  債権者林田、同山田の解雇事由について

(一) 債権者林田は、管理職でありながら職務中に女性を乗せて社用車を私用で乗り回し、他の従業員に目撃されている。

債権者林田、同山田の両名は、いずれも課長職であって、会社の営業、運営上の機密に接する立場にある管理職である。債務者は、右両名に対し、独自に得意先との運賃交渉及び運賃の値引きの決定権を付与していたし、債務者会社の代表者は得意先についての営業方針等を右両名に相談していた。これら債務者の運賃の値引きの結果や営業方針が、知らないはずの他の運転手や社外に漏れていることが判明した。債務者は、右債権者両名の組合加入が会社の業務執行上不都合であるとして、両名に対し、組合からの退会を要請した。

債務者は、阪神大震災により、その業務が激減した。すなわち、債務者の取引先のうち八割以上が神戸港湾関係の会社であるが、阪神大震災により、とくにトラック輸送部門は、港湾作業場所が他の港湾に移動したことと、輸送路の制限と交通渋滞により、業務が激減した。債務者は、二月二六日の団体交渉の席で、債権者林田、同山田の両名に対し、倉庫部門の作業職への配転を提案した(組合員資格との抵触の問題もなくなる)が、右両名は債務者の右提案に応じない態度を示したので、債務者は、機密保持の要請と会社業務の激減による事業の縮小によりやむなく解雇せざるを得なかったものである。

(二) したがって、債権者林田についての解雇は、許可なく職務以外の目的で会社の車両を使用しないこと(就業規則三〇条六号)、勤務時間中みだりに職場をはなれないこと(就業規則三〇条八号)の各規定に違反し、債権者林田、同山田についての解雇は、作業を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱さないこと(就業規則三〇条一二号)の規定に違反するので、就業規則四六条七号(二九条から三七条まで、又は三八条の規定に違反した場合であって、その事案が重篤なとき)、同条八号(その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行なったとき)により懲戒解雇したものである。

仮に懲戒解雇事由として不十分であるときは、就業規則五〇条二、四号の通常解雇である。

2  債権者仲、同森岡の解雇事由について

債務者は、震災直後、救援物資の輸送の依頼を受けたほか、一月一〇日に検査受を終了した玉津営業所の倉庫への荷物の倉替えの仕事もあり、従業員に作業と作業場所を提供できる状況にあった。しかるに債権者仲、同森岡は、一月一七日から二月四日までの一九日間無断欠勤を継続した。

この事実は、就業規則四六条一号(無届欠勤一四日以上に及んだとき)による懲戒解雇事由に該当する。

四  債務者の主張に対する債権者らの反論

1  債権者らは、平成六年四月九日に結成された長栄運送労働組合の組合員であった。長栄運送労働組合は、上部団体に加盟していなかったところ、平成七年二月一九日に長栄運送労働組合のほぼ全員が集まり、協議の結果、企業内組合では力不足であるから上部団体(全日本運輸一般労働組合)に加盟しようという意見が多数を占め、いったん組合を解散し、二月二四日に債権者らを含む一〇名が全日本運輸一般労働組合(以下「運輸一般」という)に加入し、二月二五日に全日本運輸一般労働組合神戸支部長栄運送分会を結成した。その後、二月二六日、三月四日、三月一三日の三回の団体交渉が行われたが、その間、債務者会社の代表者は、組合の要求の多くを拒否し、第三回の団体交渉の際には「会社の業績が悪化しているときに、課長が上部団体に属する組合に加入することは認められない」として、債権者林田、同山田の両名を三月一五日付で解雇する旨を通告したため、団体交渉は決裂した。

債務者は、債権者林田、同山田の両名が運輸一般に加入するまで一度もその組合員資格を問題にしたことがなかった。右両名は人事権を有していないし、債務者の機密を知り得る立場にもなかった。

債権者仲、同森岡は、三月一七日に出勤後待機を命ぜられ、午前九時一五分ころ債務者事務所に呼び出され、代表者から、「運輸一般とは話をしたくない。雇用関係のある者とだけ話をする。」などいい、具体的理由を示されないまま解雇を通告された。

2  債務者による債権者四名の解雇には何らの合理的理由がなく、右四名が運輸一般に加入し分会を結成したことを嫌悪し、分会を弱体化しようとしてなされたことが明らかであり、不当労働行為として無効である。

第三当裁判所の判断

一  記録によれば、次の事実を一応認めることができる。

(一)  債務者会社の従業員は、労働条件についての従業員の要望が債務者に聞き入れられず、不満が高まり、平成六年四月九日に長栄運送労働組合を結成した。

債務者会社は、平成七年一月一七日の阪神大震災により、本社建物が倒壊したが、営業所、倉庫、車両等に支障がなく、業務を継続していた。しかし、従業員の多くが被災し、自宅の後片付けや交通事情の悪化のため、すぐには出勤できず、二月初めにようやく従業員が出揃うようになった。

(二)  債務者会社の代表者は、二月一二日に従業員全員を招集し、その席で一月一七日以降出勤しなかった者は欠勤として扱うこと、震災による売上の減少が続くので、給料の二〇パーセントをカットする旨を告げ、賃金のカットについて具体的な説明をせず、従業員の要望に耳を貸そうとしなかった。二月一五日に一月一日から一月三一日までの給料が支給されたが、出勤した日数分を日割り計算して支給されたため、手取額が数万円の者もいた。

長栄運送労働組合では、二月一九日に組合員のほぼ全員が集まり、企業内組合では力不足なので、上部団体(運輸一般)に加盟する意見が多数を占めたが、反対意見もあり、いったん組合を解散し、二月二四日に債権者らを含む一〇名が全日本運輸一般労働組合に加入し、二月二五日に長栄運送分会を結成し、債権者林田が分会委員長に選任された。

(三)  二月二六日午前一〇時に第一回の団体交渉が行われ、長栄運送分会から組合結成通知書(<証拠略>)と要求書(<証拠略>)が提出された。債務者代表者からは、要求書中の一項ないし三項については認め、四項(組合休暇の設定)について拒否の回答があった。その席上で、債務者代表者から、会社再建案なるものが提示され、震災後の交通渋滞や受注の減少によりトラック部門の業績が悪化しているのでトラック運転手全員を解雇し、アルバイトとして再採用する、倉庫部門は残す、林田ほか一名の営業職は倉庫部門の作業職に配転する、等の案が示された。

三月四日午後四時から第二回の団体交渉が開かれ、分会から、要求書の妥結した部分について協定書を作るよう申し入れたが債務者代表者は三月六日に回答するとした上、債権者林田、同山田の両名が管理職であり労働組合に加入することは認められないとし、前回の分会提案は受け入れられない旨回答した。

三月八日午後、債務者は、分会の要求書の四項のほか、三項(組合員の身分、賃金、労働条件に重大な影響を及ぼす問題等についての組合との事前協議等)も拒否する旨ファックスで回答してきた。

三月一三日午後六時からの第三回の団体交渉の席で、債務者代表者は、会社の業績が悪化しているときに、課長が上部団体に属する組合に加入することは認められないとして、債権者林田、同山田の両名を三月一五日付で解雇する旨通告したため、団体交渉は決裂した。

(四)  債権者林田は、平成六年三月ころ、債務者会社の自動車で営業活動中にタクシーを拾おうとしている知り合いの女性を見かけ、病院に急ぐ様子であったので、同乗させて病院まで送ったことがある。

債権者林田、同山田の両名は、平成六年六月にそれぞれ営業課長、業務課長になったが、課長に就任後もとくに職務の内容に変化がなく、会社の機密を扱うとか人事権があったものではない。

(五)  三月一七日、債権者仲、同森岡は、債務者代表者から、「運輸一般とは話をしない、雇用関係のある者とのみ話をする、企業にとっていてほしくない者はクビにする、二人とも組織にはいらない。」として、右仲、森岡の両名に対し、解雇を通告した。

債権者仲は、震災により自宅が全壊し、避難所での生活を余儀なくされ、自宅の後片付けや近所の後片付けの手伝いなどで二月五日まで出勤できなかった。

債権者森岡は、震災により自宅が半壊したほか、長女の自宅が全焼し、次男の自宅も全壊したため、自宅の後片付けだけでなく、長女、次男の住居の確保のためにも奔走することを余儀なくされ、二月四日まで出勤できなかった。

(六)  債権者林田、同山田、同仲、同森岡の本件解雇前に支払いを受けた賃金は、別紙「従前賃金一覧表」に記載のとおり(震災前の平成六年一〇月分から平成六年一二月分までの三か月間の平均賃金も右一覧表に記載のとおり)であると認められる。

二  債権者林田、同山田の解雇について

1  前記一の疎明された事実によれば、債権者林田が平成六年三月ころ債務者会社の自動車に女性を同乗させたのは、たまたま知り合いの女性が急いでいる風であったので、勤務中ではあったが、病院まで送ったことがあるというものであって、そのことが直ちに「許可なく職務以外の目的で会社の車両を使用しないこと」(就業規則三〇条六号)、「職場の風紀を(ママ)秩序を乱さないこと」(就業規則三〇条八(ママ)号)に違反するものとして、懲戒解雇の事由になるものとはいえない。

債権者林田、同山田の両名が課長職についてから運賃の決定権が付与されていたことはなく、両名が得意先の値引率を他に漏洩していた事実もこれを認めるに足りる疎明がないこと前記一のとおりなのであるから、右債権者両名について、就業規則四六条七号、八号により懲戒解雇の事由となるとする債務者の主張も理由がない。

債務者による債権者林田、同山田についての懲戒解雇の意思表示は無効というべきである。

2(一)  債務者は、右両名の解雇につき、懲戒解雇事由として不十分であるときは、就業規則五〇条二、四号による通常解雇であるとする。そのいうところは必ずしも判然としないが、懲戒解雇の意思表示が無効と判断される場合には予備的に普通解雇の意思表示を主張する趣旨と解される。

しかし、債務者は、解雇を三〇日前に本人に予告しまたは労働基準法二〇条に規定する平均賃金の三〇日分に相当する予告手当を支給すべき、就業規則五一条所定の手続きをしている事実についての疎明は存しない。

(二)  のみならず、前記一の疎明された事実によれば、債権者両名は会社の営業、運営上の機密に接する立場にないものであって、「就業状況が著る(ママ)しく不良で就業に適しないと認められる場合」(就業規則五〇条二号)に当たらないものというべきである。

(三)  さらに債務者は、就業規則五〇条四号の「事業の縮小その他会社の都合によりやむを得ない事由がある場合」に当たるとして、債権者林田、同山田の両名の解雇が整理解雇であるとする。

ところで、いわゆる整理解雇にあっては、従業員は自己の責めに帰すべき事由によらないで生活の基盤を失わしめる(ママ)ものであるから使用者の恣意によってなされることが許されないことはいうまでもなく、<1>人員整理の必要性の存否、<2>整理解雇を回避する手段、整理解雇回避の努力を尽くしたかどうか、<3>被解雇者の選定の合理性の存否、<4>解雇手続きの相当性、合理性の存否等について検討を要するというべきである。

債務者は、人員整理の必要性について、阪神大震災による道路事情の悪化、港湾施設の甚大な被害による港湾運送業者の業績の悪化を挙げるが、道路事情は震災直後の事情からみれば急速に改善されつつあるし、港湾施設の復旧も急ピッチでなされていることは顕著な事実であり、震災後、債権者林田、同山田に対する解雇までの間に六名が退職している事実もあり、整理解雇の必要性について疎明があるものとはいいがたい。

債務者が整理解雇の回避について努力をしたかどうかについても、債権者林田、同山田の両名に対し配転を提案して拒否されるや本件解雇に及んだ経緯をみれば、解雇回避努力が十分なされたものとはいいがたい。

債権者林田、同山田が(ママ)どのような基準で解雇の対象としたのかについて疎明が存しないし、解雇手続きの相当性、合理性についても、疎明があるとはいいがたい。

債務者の債権者林田、同山田に対する解雇は、前記の疎明された解雇にいたる経緯からすれば、右両名が運輸一般に加入し分会を結成したことを嫌悪し、分会を弱体化しようとしてなされたものということができる。

三  債権者仲、同森岡の解雇について

前記一の疎明された事実によれば、債権者仲、同森岡の両名は、無断欠勤一四日以上に及んだ事実が存するものの、右両名が出勤できなかった理由は、もっぱら震災による両名の被害が大きかったことによるものということができる。すなわち、震災による交通機関の途絶、電気、ガス、水道などいわゆるライフラインの復旧の遅れなど、当時の震災地の異常な諸事情を考えれば、従業員のうちの少なからぬ者が震災後間もない時期に出勤している事実があるとしても、被災者個々にはそれぞれの事情が存するのであり、かかる震災地における異常な事情が存する中で欠勤が一四日以上に及んだ事実をもって、平常時の無断欠勤の場合を念頭においた従業員就業規則四六条一号にいう「無断欠勤一四日以上に及んだとき」に当たるものということはできず、右両名の職場復帰の遅れたことが、就業に関する規律に反するものではないし、職場秩序を乱すものでもなく、懲戒解雇の事由があるものとはいえない。

債務者がなした債権者仲、同森岡についての本件解雇にはなんら合理的な理由がなく、債権者林田、同山田に対する解雇と同様、債権者らが運輸一般に加入し、分会を結成したことを嫌悪し、分会を弱体化しようとしてなされたものということができる。

四  保全の必要性について

右二、三に説示のとおり、債権者四名に対する本件解雇はいずれもその効力が生じないものというべきであるから、債権者四名は、債務者に対し、労働契約上の権利を有する地位にあるものということができる。

疎明資料によれば、債権者らはいずれも債務者から支払われる賃金を唯一の生計の資としている労働者であって、本案判決があるまでの間、賃金を得なければ生活に困窮を来す事情の存することが一応認められるから、賃金仮払いの必要性があるものということができる。

しかして、債権者らの本件解雇前かつ震災前の平成六年一〇月から平成六年一二月まで三か月間の賃金は、それぞれ別紙「従前賃金一覧表」(略)に記載のとおりであるところ、震災後、トラック運送部門の仕事の減少により平成七年一月はもとより、同年二月の賃金も震災前に比べて低下していることは右一覧表に明らかである。仮払いを命ずる金員の額については、必ずしも解雇前の賃金の額を基準とするべきものではないが、債権者それぞれの従来の生活を損なわない程度であることを要することを(ママ)いうまでもなく、右震災前の三か月の賃金のそれぞれ八割の金員の範囲で賃金の仮払いを認めるのが相当である。

したがって、債務者は各債権者に対し、平成七年三月一日から第一審本案判決があるまでの間、毎月一五日限り、

債権者林田和茂につき 月額金二六万七九〇〇円

(一〇〇円未満切捨、以下同じ)

債権者山田貞己につき 月額金二八万三九〇〇円

債権者仲美博につき 月額金三七万三九〇〇円

債権者森岡武弘につき 月額金二九万二二〇〇円

の各金員を支払うべきである。

五  よって、債権者らの本件仮処分の申立ては、主文一、二項掲記の限度で理由があるからこれを認容し(事案の性質上担保を立てさせることは相当でない)、その余は理由がないからこれを却下し、申立費用の負担について民事保全法七条、民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 亀岡幹雄)

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